最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1640 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人藤堂真二、同原田香留夫、同阿波弘夫の上告趣意のうち、憲法三一条、三
四条違反をいう点は、所論主張の住居侵入、器物損壊被疑事実による被告人の逮捕、
勾留及び勾留期間の延長が違法であるということはできないとした原判断は相当で
あるから、右逮捕、勾留又は勾留期間の延長が違法であることを前提とする右違憲
の主張は、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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